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安全の認定基準とは?

安全の認定基準とは?

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災害に強い家を建てる上で、まず知っておきたい法律が「建築基準法」です。建築基準法は建物の安全性のために必ず守らなければならない法律で、耐震性などにつながる構造強度にも一定の基準が設けられています。この基準は、大震災の度に建物の被害状況を踏まえて新たに改訂されてきました。

木造戸建て住宅の場合、建築基準法が大幅に改訂されたのは1981年と2000年。1981年の改訂は「新耐震基準」と呼ばれ、それ以前の旧耐震基準と比べると、耐力壁の量、倍率などが改訂されて耐震性がアップしました。1995年に起きた阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊・崩壊しましたが、それらの建物の多くは旧耐震基準であったことが分かっています。

2000年の改訂では、施工前に地盤調査を行い、地盤に応じた基礎構造を用いるなど、耐震性への規定が厳しくなり、安全性がさらに高まりました。住宅を新築する際は、建築基準法を守らなければなりませんから、建築基準法を守ることは耐震性の最低基準と考えましょう。
【現行の建築基準法が求める耐震性とは】

  • 数十年に1回の頻度で発生する震度5弱の地震の力に対して、建物に損傷がなく、生活を継続することができるレベル
  • 数百年に1回の頻度で発生する震度6強の地震の力に対して、建物が損壊しても倒壊・崩壊はしない。人命を守ることができるレベル

「住宅性能表示制度」で安心とお得を手に入れる。

工務店やハウスメーカーなどのチラシやWEBサイトで、「住宅性能表示制度」という言葉を見かけたことはありませんか? 住宅性能表示制度とは、新築または既存の住宅の性能を10に分類して、一般の人でも分かりやすいように等級で表す制度です。等級づけを行うのは国に登録されている検査保証会社で、第三者が鑑定することによって客観的な判断が得られるという仕組みです。

住宅性能表示制度における10の分類と等級の例

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住宅性能表示制度には「構造の安定」を評価する項目があり、耐震や耐風、耐積雪など災害に対する建物の性能情報が開示されます。例えば、耐震等級1は建築基準法と同等、耐震等級2は建築基準法の1.25レベルの高さ、耐震等級3(最高等級)は建築基準法の1.5レベルの高さということになります。

【住宅性能表示制度における耐震性とは】

  • 等級1(建築基準法と同等レベル)数百年に1回の頻度で発生する震度6強の地震の力に対して倒壊・崩壊しない
  • 等級2(建築基準法の1.25倍レベル)数百年に1回の頻度で発生する震度6強の地震の1.25倍の力に対して崩壊・倒壊しない
  • 等級3(建築基準法の1.5倍レベル)数百年に1回の頻度で発生する震度6強の地震の1.5倍の力に対して崩壊・倒壊しない

住宅性能表示制度は任意の制度ですから必ず利用しなければいけないという訳ではありません。けれどもこの等級は各種優遇制度の基準とも関連しているため、家づくり・家えらびの際は覚えておいて損はないでしょう。

主な優遇制度の例として、耐震等級3(最高等級)なら地震保険の保険料が30%割引になります。また、住宅ローンのフラット35は、住宅性能表示制度の評価またはフラット35の検査において、耐震等級2なら10年間の金利優遇が、耐震等級3なら20年間の金利優遇が受けられます。

我が家の安全性を確かめつつ、お財布にも嬉しい優遇制度を受けられるなんて、お得だと思いませんか?
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耐震などの基準もある「長期優良制度」

災害に強い家を表す指標として、「長期優良住宅」かどうかという点も見逃せません。長期優良住宅の認定制度は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律にもとづいて2009年にスタートしました。耐久性、耐震性をはじめとして、維持管理の計画性やバリアフリー化などにも配慮した長期優良住宅なら、建て替えサイクルも長くなり、資源のムダ使いを防ぐことができます。
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  • 長期優良住宅に認定されるために必要な基準は、劣化対策、耐震性などについては住宅性能表示制度の等級に準じたレベルが求められます。具体的に挙げると、住宅性能表示制度における劣化対策等級3、耐震等級2などの条件が必要になりますが、住宅性能表示制度と同様、住宅ローンのフラット35の金利優遇や、住宅ローンを利用しない場合でも性能強化のためにかかった費用に対して所得税が控除されるなど、優遇措置が用意されています。

長期優良住宅の認定基準

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